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仕事従事の為に必要な技能講習終了

建設現場や工場現場では、様々な専門的な技能を有する技能職により仕事が推進されています。

こうした技能の中で、安全衛生等に纏わる重要な要素を持つ技能に対しては、その仕事に従事するために、技能講習の受講を終了している事が法的に義務付けられています。

現場での安全衛生に課題を生じないためには、現場を指揮する安全衛生責任者や職長が、法的に求められる講習を定期的に受講し、かつ必要な技能講習を修了してスキルを磨いて来た技能職によって、仕事が進められる事が大切なのです。

こうした講習は、都道府県に認定された機関が開催するものを受講する必要があります。

例えば、東京都・神奈川県・千葉県の認定を受けた講習機関の例として技術技能講習センター株式会社の講座があります。

このセンターでは、建設現場に必要な酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者や地山の掘削及び土止め支保工作業主任者や足場の組立等作業主任者や建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者や型枠支保工の組立て等作業主任者の技能や、工場でも必要とされる有機溶剤作業主任者や特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者や鉛作業主任者や石綿作業主任者やガス溶接の技能や、高所作業車運転(高さ無制限)、玉掛け(1t以上)、小型移動式クレーン運転(5t未満)の講習を開講しています。

こうした技能には、習得しておく必要がある作業に纏わる法律や安全確保のために注意すべき事項や手順等があり、見様見真似で仕事に取り組む事が危険なものと言えます。

しっかりとした講習を修了し、その上で現場での経験を積み重ねることで、本当に技術に熟知した技能職となる事が出来るのです。